こんにちは、きょーじです。
今回は、タイトルの通り「LINEスタンプの副業は会社にばれるのか?」ということですが、しっかりと対策をすれば、ばれずに副業することが可能です。
そこで今回の記事では以下の内容をお伝えします。
- LINEスタンプの副業ばれる理由
- 副業ばれを防ぐ方法3つ
- 絶対に忘れないでほしい注意点
最後まで読んでもらえれば、安心してLINEスタンプ制作の副業を行えるようになります。
それでは、紹介します。
LINEスタンプ副業がばれる理由
LINEスタンプに限らず、多くの副業がばれる理由がこちらの3つです。
- 他の社員からの告げ口
- 社内で副業をしてしまう
- 住民税の納付方法
逆に言えば、この3点に注意すれば、ほとんどの副業は、まずバレません。
特に最後の「住民税の納付方法」は注意が必要です。
副業ばれを防ぐ方法3つ
他言しない
同じ会社の社員に告げ口されて副業がバレてしまった。ということもかなりの人が経験しています。
LINEスタンプも収入が大きくなってくるとついつい誰かに伝えたくなってしまいますが、基本的に同じ会社の人には伝えないようにしておきましょう。
また、LINEスタンプのクリエイター名も本名を使用するのは控えましょう。
会社内で副業しない
会社のPCを使用してLINEスタンプを制作するのは絶対に控えましょう。
その他にも、会社の休憩時間に下書きをしたりする行為も危険です。
誰が、あなたの動きを見ているのかわかりません。就業中は本業に集中して、休みの日や退勤後にがっつりスタンプを作りましょう。
住民税を「普通徴収」にする
LINEスタンプ販売に関わらず、副業がバレる理由で最も多いのはこの「住民税」です!
住民税は収入に対してかかる税金で、税率は収入に関わらず一律10%です。
所得が200万円の人の住民税は20万円で、1000万円の人は100万円です。
この住民税を収める方法は「普通徴収」と「特別徴収」という2種類あり、普通徴収という方式で税金を収めれば会社にバレることはありません!!
では、普通徴収にする方法は?
続いてどうすれば、普通徴収で収められるか解説します。
聞き慣れない言葉かもしれませんが、やり方はとても簡単なのでしっかり読んで下さいね。
副業所得が合計、20万円を超えると確定申告が必要です。(20万円以下の場合は、確定申告は不要で、住民税のみ申告)
この申告の際に住民税を「普通徴収」か「特別徴収」を選ぶことができますので、ここで普通徴収を選べばOKです。
上の写真の赤丸⭕の部分の「自分で納付」を選んで丸をつければいいだけです◎
普通徴収とは、副業分の住民税を自分で銀行やコンビニで納付することになります。
一方、特別徴収は本業分も副業分も合算して会社が天引きすることになります。
下の例で解説します。
所得 | 住民税(一律10%) | |
会社員 | 400万円 | 40万円 |
副業 | 100万円 | 10万円 |
本来なら、会社から天引きされる住民税は40万円だけなのに、50万円になってしまう。これに違和感を持った会社の経理担当の人が副業に気付いてしまいます。
絶対に忘れてはいけないこと
実は確定申告で「普通徴収」を選択しても特別徴収になってしまうことがあります。
その理由は以下の2つです。
- 自治体によっては、やってくれない
- 自治体の職員のミス
これを防ぐために、確定申告の前に、電話で「普通聴取」できるか聞きましょう。
「できない」と言われても担当者を変えてもらったり、「私がクビになったらどうするんですか」と言って抗議し続けてください。
そして担当者の人の名前を必ず控えておいて、確定申告終了後に再び担当者に連絡して、しっかり「普通聴取」できているか確認してください。
こうすれば「住民税」で副業がバレることがなくなります。
ここから副業はばれない
以下の方法から会社に副業がバレることはありません。
マイナンバー
年間の売上が5万円を超えると、LINE社にマイナンバーを申告する必要がありますが、マイナンバーからは副業はバレません。
開業届
開業届を提出してもなんの問題もありません。
確定申告
確定申告の時に住民税の普通聴取を選択すれば、確定申告が原因でばれることはありません。
税務署
税務署から会社に副業がの連絡がいくことはない。
所得税
住民税とは異なり所得税からバレることもアリません。
以上です。基本的に「住民税の納付方法」さえ間違えなければ、副業はバレません!
確定申告などについては、副業を初めてからでも徐々に、理解していけば大丈夫です◎
LINEスタンプ制作は始めるのに大きな費用もかかりませんので、興味ある人はぜひすぐに、はじめてみてください!
それでは、さよなら〜